問48 2016年5月学科

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文択一問題

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。

2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ適用を受けることができない。

3.軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の8,000万円以下の部分については、8,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。

4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重ねて適用を受けることはできない。

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問48 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1.は、適切。居住用財産の3,000万円の特別控除は、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。

2.は、不適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。

3.は、不適切。軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となります。

4.は、不適切。居住用財産の3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は併用可能です。

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