問47 2016年5月学科
問47 問題文択一問題
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
2.地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200u以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。
3.地方税法において、新築住宅を取得した場合のその家屋に係る都市計画税については、一定の床面積以下の部分の税額が、一定期間軽減される特例が定められている。
4.都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
問47 解答・解説
固定資産税・都市計画税に関する問題です。
1.は、適切。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税を算出する基礎となるもので、3年ごとに見直され、市町村が決定します(3年ごとの基準年度前年の、1月1日時点の評価額(公示価格の7割程度))。
2.は、適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
3.は、不適切。住宅用敷地の都市計画税の課税標準(評価額)は、200uまでの部分は1/3、200uを超える部分は2/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)が、原則として、新築住宅の建物に関する軽減の特例はありません(市区町村によっては条例による独自の特例有り)。
なお、新築住宅を取得した場合、床面積120u以下の部分について、3年間または5年間にわたって固定資産税が1/2(平成30年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
4.は、適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。
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