問44 2016年5月学科

問44 問題文と解答・解説

問44 問題文択一問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

1.賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される。

2.賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要とする。

3.定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。

4.定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。

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問44 解答・解説

定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。

1.は、適切。借地借家法は、建物が居住用・事業用いずれの場合でも、適用されます。

2.は、不適切。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要ですが、賃借人(入居者)には正当事由は不要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。

3.は、適切。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。

4.は、適切。賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば、貸主が変わっても、引き続き借主として入居(建物の賃借権を対抗)することができます。

問43             問45

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