問14 2016年5月学科
問14 問題文択一問題
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および年金受取人は個人であるものとする。
1.個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上あること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。
2.契約日から10年経過した個人年金保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、契約者の一時所得として課税対象となる。
3.契約者と年金受取人が異なる個人年金保険契約では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。
4.個人年金保険から受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要(一時払いは対象外)で、個人年金保険料税制適格特約の付加も必要です。
2.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)が、解約までに5年超の期間を経ていると、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。
3.は、適切。夫が個人年金保険の保険料を支払い、妻が年金を受け取るといったように、年金受取人と契約者(=保険料負担者)が異なる場合、契約者から受取人への贈与(年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得)とみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
4.は、不適切。個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となりますが、公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。なお、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。
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