問15 2016年5月学科
問15 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1.死亡保険金受取人が法人である定期保険特約付終身保険について、終身保険の保険料は資産に計上し、定期保険特約(10年更新)の保険料は損金に算入することができる。
2.死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の3分の2を資産に計上し、残りの3分の1を損金に算入することができる。
3.死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。
4.死亡給付金受取人および年金受取人がいずれも法人である個人年金保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。
問15 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
1.は、適切。法人が契約する定期保険特約付終身保険で、役員・従業員を被保険者とし、法人を保険金受取人とする場合、保険料支払時は終身部分を保険料積立金として資産計上し、定期部分は損金算入します(長期平準定期保険に該当する場合は、前半6割期間は1/2損金)。
2.は、不適切。長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を前払保険料として資産計上し、2分の1を定期保険料として損金算入します。
また、残りの期間では、支払う保険料全額に加えて、期間の経過に応じて前半6割で積み立てた資産も取り崩して損金算入します。
3.は、適切。被保険者=全従業員、死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
4.は、適切。被保険者=役員・従業員等、死亡給付金・年金受取人=法人とする個人年金保険では、最終的に必ず法人が保険金・給付金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
なお、死亡給付金・年金受取人=役員・従業員等(またはその遺族)である法人契約の個人年金保険では、支払保険料の全額を給与として損金算入します。
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