問6 2016年5月学科

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文択一問題

老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。

2.65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。

3.付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。

4.老齢基礎年金の受給権者に振替加算の支給事由が生じた場合は、その事由が生じた月の翌月の老齢基礎年金から振替加算の加算が行われる。

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問6 解答・解説

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げに関する問題です。

1.は、適切。65歳になると老齢基礎年金を受給できるようになりますが、年金受給するためには、受給資格期間として、国民年金保険料の納付済期間と免除期間・合算対象期間(任意加入時代に未加入だった期間)の合計が25年(300月)以上必要です。

2.は、適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年(60月)繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%

3.は、不適切。付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給され、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります(増減率は老齢基礎年金と同じ)。

4.は、適切。配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、65歳になった月の翌月分から、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。

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