問7 2016年5月学科
問7 問題文択一問題
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.国民年金の被保険者の死亡により、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみが支給される。
3.遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
4.厚生年金保険の被保険者である夫の死亡により、子のない40歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
問7 解答・解説
遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金・遺族厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は、被保険者(夫・妻)が死亡した当時生計維持関係にあること等です(以前は母子家庭向けの制度でしたが、父子家庭にも支給されるようになりました)。
2.は、適切。寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択して受給します(併給できません)。
寡婦年金は子のない妻に対し、老齢基礎年金の支給開始まで支給されるため、通常は寡婦年金を選択したほうがトクすることが多いです。
3.は、不適切。遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。
4.は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
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