問4 2016年5月学科
問4 問題文択一問題
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。
2.第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
3.第1号被保険者である30歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができる。
4.日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。
問4 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1.は、不適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人です。
2.は、不適切。学生納付特例制度では、本人の所得が扶養親族等の数に応じて一定額以下である場合、対象となります。
3.は、適切。若年者納付猶予制度は、学生を除く30歳未満の第1号被保険者に対して、同居している世帯主・親の所得に関わらず、本人と配偶者の前年の所得が一定基準以内であれば、適用されます。
4.は、不適切。日本国籍がある人は、日本国外に在住する場合、国民年金を一旦やめるか、引き続き任意加入するかを選択可能です。
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