問3 2016年5月学科
問3 問題文択一問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金(自己負担額)の割合は、その者の年齢にかかわらず、一律3割である。
2.70歳未満の被保険者が受けた療養に係る高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得状況等に応じて設定されている。
3.被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の初日から傷病手当金が一定期間支給される。
4.妊娠期間中の定期的な検診である妊婦健康診査は、療養の給付の対象となる。
問3 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1.は、不適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業者などが加入する国民健康保険では、医療費の自己負担は原則3割ですが、年齢によっては割合が異なります。
<自己負担割合>
義務教育就学前 :2割
義務教育就学後〜70歳未満:3割
70歳以上〜75歳未満 :一般2割、現役並み所得者3割
2.は、適切。健康保険の高額療養費制度における自己負担限度額は、世帯や被保険者の所得と年齢で区別されており、70歳未満の場合は5段階の所得区分に応じた額となり、70〜74歳では所得と医療給付の内容(外来のみなら個人ごとの限度額、入院有りなら世帯としての限度額)に応じた額となります。
3.は、不適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給され、支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2です。
4.は、不適切。妊娠に伴う健診・分娩等は、病気ではないため健康保険による療養給付の適用外となりますが、自治体による健診費用の助成や健康保険の出産育児一時金により、自己負担を抑えることが可能です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】