問16 2016年1月実技資産設計提案業務
問16 問題文
会社員の浜松和男さんが、平成27年以降に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、浜松さんの平成27年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、浜松さんの平成27年中の所得は給与所得780万円のみである。また、浜松さんは妻および長女と生計を一にしている。
<資料>
(※1)浜松さんは人間ドックの結果、病気が判明したため、引き続き入院して病気の治療を行った。なお、この入院について生命保険会社から入院給付金として40,000円が給付された。
(※2)長女は風邪をこじらせ、平成27年12月24日から12月28日まで5日間入院した。なお、入院費用を支払ったのは、翌年1月5日である。また、この入院について保険金等により補てんされた金額はないものとする。
1.0円
2.3,500円
3.43,500円
4.53,500円
問16 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、8月の入院費は医療費控除の対象となります。
さらに、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
本問の場合は、人間ドックにより病気が判明して入院となったため、医療費控除の対象ですが、支払われた入院給付金4万円分については対象外として差し引きます。
次に、市販薬の購入費も医療費控除の対象ですので、薬局での医薬品購入代金も対象となります。
最後に、医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額で、年末時点での未払い分は対象外です。
よって、1月に支払った長女の入院費は平成27年分の医療費控除ではなく、平成28年分の医療費控除の対象となります。
従って、医療費控除額=80,000円+60,000円+3,500円−40,000円−100,000円=43,500円
よって正解は、2. 3,500円
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