問15 2016年1月実技資産設計提案業務
問15 問題文
下記<資料>に基づき、長岡信夫さんの平成27年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
長岡信夫(本人(世帯主))43歳:会社員、給与所得1,050万円
聡子(妻) 42歳:パート、給与所得45万円
孝昌(長男)19歳:大学生、収入なし
勝 (二男)14歳:中学生、収入なし
シゲ(母) 70歳:無職、年金収入78万円
※家族は全員、信夫さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
※平成27年12月31日時点でのデータである。
(ア)妻の聡子さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。
(イ)長男の孝昌さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(ウ)二男の勝さんは、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(エ)母のシゲさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
問15 解答・解説
配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
(ア)は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
よって、給与所得45万円の妻の聡子さんは、配偶者控除の対象外です。
(イ)は、○。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、長男の孝昌さんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。
(ウ)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、二男の勝さんは、扶養控除の対象外です。
(エ)は、○。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、母のシゲさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の対象となります。
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