問14 2016年1月実技資産設計提案業務
問14 問題文
鶴見さん(69歳)の平成27年分の収入等が以下のとおりである場合、鶴見さんの平成27年分の総所得金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、記載以外の要件は考慮せず、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<平成27年分の収入等>
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金) :280万円
事業収入 :200万円
事業に係る必要経費: 90万円
※鶴見さんは、自宅の一部を改装して平成23年4月に喫茶店を開業し、開業年分から青色申告者となっており、正規の簿記(複式簿記)ではなく簡易帳簿で記帳を行っている。
<公的年金等控除額の速算表>
問14 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、事業収入は事業所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢厚生年金・企業年金280万円−控除額120万円=160万円
また、事業所得の金額=売上(収入)金額−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除額 ですが、本問では売上原価や青色事業専従者給与に関する記載はないため、事業収入から必要経費と青色申告特別控除を差し引いた額が事業所得となります。
青色申告は、原則として正規の簿記(複式簿記)で記帳することが必要ですが、簡易簿記で記帳することも可能です(ただし、青色申告特別控除は10万円まで)。
簡易簿記の場合、日々の取引をそのまま単純に帳簿に記録するため、現金の増減を把握するだけとなります(資産・負債の増減の原因まで考慮しない)。
事業所得=事業収入200万円−必要経費90万円−青色申告特別控除10万円
=100万円
従って、総所得金額=事業所得100万円+公的年金等の雑所得160万円=260万円
従って正解は、260(万円)
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