問6 2016年1月実技資産設計提案業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

羽田さんは、課税口座で保有しているWS投資信託(追加型国内公募株式投資信託)の収益分配金を平成27年12月に受け取った。WS投資信託の状況が下記<資料>のとおりである場合、次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、羽田さんはこれまでに収益分配金を受け取ったことはないものとする。

<資料>
[羽田さんが保有するWS投資信託の収益分配金受取時の状況]
・収益分配前の個別元本:16,520円
・収益分配前の基準価額:16,860円
・収益分配金     :500円
・収益分配後の基準価額:16,360円

羽田さんが受け取った収益分配金のうち、収益分配前の基準価額から収益分配前の個別元本を差し引いた部分を( ア )といい、所得税および住民税が課税される。一方、羽田さんが受け取った収益分配金のうち、( ア )を除く部分を( イ )といい、非課税となる。
羽田さんには( イ )が支払われたため、収益分配後の個別元本は( ウ )円となる。

1.(ア)元本払戻金(特別分配金) (イ)普通分配金  (ウ)16,520

2.(ア)元本払戻金(特別分配金) (イ)普通分配金  (ウ)16,360

3.(ア)普通分配金 (イ)元本払戻金(特別分配金) (ウ)16,520

4.(ア)普通分配金 (イ)元本払戻金(特別分配金) (ウ)16,360

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問6 解答・解説

投資信託の分配金に関する問題です。

追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となります。

よって、羽田さんの収益分配金支払前の個別元本=16,520円で、収益分配金支払後の基準価額=16,360円ですから、分配金500円のうち、差額160円が元本払戻金(特別分配金)で、残りの340円が普通分配金となります。
(問題文のように、収益分配金支払前の基準価額16,860円から、収益分配前の個別元本16,520円を差し引いても算出できます。)

また、収益分配金落ち後の個別元本=収益分配金落ち前の個別元本−元本払戻金 です。
よって、収益分配金落ち後の羽田さんの個別元本=16,520円−160円=16,360円となります。

以上により正解は、4.(ア)普通分配金 (イ)元本払戻金(特別分配金) (ウ)16,360

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