問7 2016年1月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんおよびその家族の平成27年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんは、退職金の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているため、退職金の支払金額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が退職金の支給時に源泉徴収されている。
(2) Aさんの平成27年分の所得税の計算において、総所得金額から所得控除額を控除しきれなかった場合、控除しきれなかった所得控除額は退職所得の金額から控除することができる。
(3) 妻Bさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Cさんが支払った場合、その保険料は長男Cさんの社会保険料控除の対象とすることができる。
問7 解答・解説
退職所得・所得控除・社会保険料控除に関する問題です。
(1) は、×。退職所得は、申告分離課税で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・住民税が源泉徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%相当額が源泉徴収されます。
(2) は、○。死亡退職以外の通常の定年退職等の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金の所得税は源泉徴収されます。
ただし、確定申告することで、控除しきれない所得控除を退職所得から控除することが出来ます。
(3) は、○。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
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