問4 2016年1月実技個人資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは、Aさんに対して、X投資信託の分配金等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんは、これまでにX投資信託から普通分配金と元本払戻金(特別分配金)を受け取っています。このうち、普通分配金による所得は( 1 )とされ、分配時に所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( 2 )の税率による源泉徴収がされています。一方、元本払戻金(特別分配金)は非課税とされています。仮に、Aさんが、X投資信託を、現時点の基準価額である1万口当たり10,500円で200万口すべて解約した場合、譲渡所得の金額は( 3 )となり、これに対して( 2 )の税率で、所得税および復興特別所得税と住民税が解約時に源泉徴収されることとなります」

〈語句群〉
イ.利子所得  ロ.配当所得  ハ.雑所得  ニ.10.147%  ホ.20.315%
へ.20.42%  ト.100,000円  チ.140,000円  リ.360,000円

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問4 解答・解説

投資信託の分配金に関する問題です。

追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となります。

また、株式投資信託の収益分配金は配当所得となり、20.315%が源泉徴収(所得税・復興特別所得税・住民税含む)されます。

さらに、投信の売却益=換金額−取得価額 となります。
換金額については、X投資信託の場合は「信託財産留保額:なし」とされていますので、解約時の基準価額10,500円が該当します。

次に取得価額とは、個別元本に販売手数料などの取得費用を加えた、投資金額のことです。
これに対し個別元本とは、同じ投資信託を追加購入した場合に、それぞれの口数に応じて加重平均した購入価格です。
ただし、本問の場合は「購入時手数料:なし」となっていますので、取得価額=個別元本です。

また、「X投資信託からの元本払戻金(特別分配金):200円」とありますので、購入時の基準価額10,000円−元本払戻金200円=個別元本9,800円となります(元本払戻金が発生していると、その分を差し引く必要があります)。

従って、Aさんの投信1万口当たりの売却益=10,500円−9,800円=700円
ただし、実際にはAさんは投信200万口を購入していますので、
200万口分の売却益=700円×200万口/1万口=140,000円

以上により正解は、(1)ロ.配当所得 (2)ホ.20.315% (3)チ.140,000円

第2問             問5

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