問14 2016年1月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けた場合、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

(2) 「孫Eさんは、いわゆる孫養子に該当しますので、相続税額の2割加算の対象になります」

(3) 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、平成28年10月4日(火)となります」

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問14 解答・解説

相続税の配偶者控除・2割加算・申告期限に関する問題です。

(1) は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
本問の場合、妻Bさんは1億6,000万円超の財産を取得しており、また法定相続分相当額は課税遺産総額2億2,200万円の2分の1=1億1,100万円ですので、妻Bは特例適用した場合でも、1億6,000万円を超える部分については相続税がかかることになります。

(2) は、○。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、孫Eさんの親である長女Cさんは存命のため、孫Eさんは孫養子として2割加算の対象です。

(3) は、×。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。本問の場合、相続開始が平成28年1月4日(月)ですから、申告期限は平成28年11月4日(金)となります(相続開始日の翌日(H28.1.5)から起算し、10ヵ月後の応当日(H28.11.5)の前日)。

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