問13 2016年1月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続に係る相続税の総額を試算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


<資料> 相続税の速算表(一部抜粋)

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問13 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

まず、各人が取得した相続財産(各種特例適用後)を合計し、課税価格を算出しますが、死亡退職金と死亡保険金については非課税枠適用前の価額です。
死亡退職金と死亡保険金の非課税金額は、いずれも以下の通りです。
死亡退職金(死亡保険金)の非課税額=500万円×法定相続人の数
法定相続人は、妻Bさんと、長女Cさん、二女Dさん、普通養子である孫Eさんの人ですので、非課税額=500万円×4人=2,000万円 です。

よって、各人の課税価格は以下の通り。
妻Bに係る課税価格 :2,000万円+2,000万円+1,000万円+1億5,000万円+(5,000万円−2,000万円)=2億3,000万円
長女Cに係る課税価格:1,000万円+(2,000万円−2,000万円)=1,000万円
二女Dに係る課税価格:3,000万円
孫Eに係る課税価格 :600万円
よって、相続税の課税価格の合計額=2億3,000万円+1,000万円+3,000万円+600万円=2億7,600万円

平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですから、
本問の場合、3,000万円+600万円×4人=5,400万円 です。
(本問の場合、相続人は妻Bさんと、長女Cさん、二女Dさん、普通養子である孫Eさんの4人)
よって、課税遺産総額=2億7,600万円−5,400万円=2億2,200万円 です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
また、養子の相続分は、実子の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Cさん・二女Dさん・孫Eさんの法定相続分はそれぞれ1/6ずつ(1/2÷3)となります。
妻Bの法定相続分の相続税 :2.22億円×1/2×40%−1,700万円=2,740万円
長女Cの法定相続分の相続税:2.22億円×1/6×20%−200万円=540万円
二女Dの法定相続分の相続税:2.22億円×1/6×20%−200万円=540万円
孫Eの法定相続分の相続税 :2.22億円×1/6×20%−200万円=540万円

従って、相続税の総額=2,740万円+540万円+540万円+540万円=4,360万円 です。

従って正解は、(1)1,000(万円) (2)5,400(万円) (3)540(万円) (4)4,360(万円)

第5問             問14

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