問15 2016年1月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続(一次相続)および妻Bさんの相続(二次相続)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんの相続において、妻Bさんが取得する自宅の敷地が『特定居住用宅地等』に該当する場合、相続税の課税価格の計算上、330uまでの部分について80%の減額が受けられます。仮に、妻Bさんが相続税の申告期限まで居住を継続しなかった場合、あるいは当該宅地を売却した場合でも、当該宅地は『特定居住用宅地等』として適用を受けることができます」

(2) 「 妻Bさんの相続が開始する前に、孫EさんにX社株式を生前贈与する方法として、『非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例』の適用が考えられます。本特例の適用を受けた場合、孫Eさんが納付すべき贈与税額のうち、対象となる非上場株式等に対応する贈与税額の80%を限度として納税が猶予されます」

(3) 「妻Bさんの相続が開始する前に、妻Bさんを契約者および被保険者、法定相続人を死亡保険金受取人とする終身保険に加入し、相続における『死亡保険金の非課税金額の規定』を活用することをお勧めします。妻Bさんが孫Eさんだけでなく、孫Fさんおよび孫Gさんも普通養子にすれば、死亡保険金の非課税限度額を増やすことができます」

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問15 解答・解説

小規模宅地の特例・非上場株式の贈与税の納税猶予・死亡保険金の非課税に関する問題です。

(1) は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となりますので、妻Bさんは申告期限までに宅地を売却した場合でも、上記特例が適用されます。

(2) は、×。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、株式に係る課税価格の100%(全額)が後継者の死亡まで猶予される制度です。80%を限度に納税猶予されるのは、非上場株式の相続税の納税猶予制度です。

(3) は、×。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となり、相続税の基礎控除と同様に、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
本問の場合、妻Bさんには実子である長女Cさん・二女Dさんがおり、既に孫Eさんが普通養子になっているため、残りの孫2人を養子にしても、法定相続人としてカウントできるのは1人分のみということになります。

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