問6 2016年1月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、Aさんに対して、提案している個人年金保険の商品内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「私が提案している個人年金保険の受取方法は10年確定年金ですが、5年確定年金のタイプもあります。なお、5年確定年金とした場合、個人年金保険料税制適格特約は付加できませんのでご注意ください」

(2) 「私が提案している個人年金保険の据置期間は60歳から5年間としておりますが、加入前に据置期間を変更することも可能です。仮に、据置期間を60歳からの10年間とした場合、年金受取率は高くなります」

(3) 「仮に、私が提案している個人年金保険を契約から5年以内に解約した場合、解約返戻金の額と既払込保険料相当額との差額が源泉分離課税の対象となりますが、解約返戻金の額が既払込保険料相当額を超えなければ、税金が課されることはありません」

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問6 解答・解説

個人年金の税務・据置期間に関する問題です。

(1) は、○。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要(一時払いは対象外)です。

(2) は、○。個人年金には、保険料の払込期間終了後から年金の支払開始までの一定期間を、年金の運用するための期間(据置期間)として設定している場合がありますが、据置期間を長く設定すると、運用益が上積みされるため、受取率を高めて年金を増額することが可能です

(3) は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の個人年金保険は、保険料は月払いで払込期間35年間であるため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です(既払込保険料相当額を超えない限り、実際に課税はされません)。

問5             第3問

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