問56 2016年1月学科
問56 問題文択一問題
相続税の計算における税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。
1.すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
2.被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
3.「相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額」の規定(いわゆる相続税額から控除する暦年課税分の贈与税額控除)の適用の対象者は、相続人に限られる。
4.相続人が未成年者の場合、相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき6万円である。
問56 解答・解説
相続税の計算方法に関する問題です。
1.は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、被相続人の孫が代襲相続すると親子扱いとなるため、一親等の血族に当たり、相続税の2割加算の対象外です。
2.は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
3.は、不適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、納付済みの贈与税相当額は、相続税額から控除して納税額を算出します。 ただし、加算されるのは、相続や遺贈で財産を取得した場合ですので、遺贈で財産を取得した、相続人以外の者も含みます。
4.は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額はその未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます。
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