問53 2016年1月学科
問53 問題文択一問題
平成27年10月に父から下記の財産の贈与を受けた長男が相続時精算課税制度の適用を受けた場合、平成27年分の贈与税額の計算上、この贈与財産に係る課税価格から控除することができる金額(特別控除額の限度額)として、最も適切なものはどれか。なお、長男は、これまでに下記以外の贈与を受けていないものとする。
1.2,000万円
2.2,110万円
3.2,500万円
4.2,610万円
問53 解答・解説
相続時精算課税制度に関する問題です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税の特別控除2,500万円は、贈与財産の合計額から、複数年にわたって控除可能ですので、本問のように複数の財産を贈与された場合や、数年間に複数回贈与された場合でも、合計額から最高2,500万円まで控除可能です。
従って本問の場合、土地2,000万円+家屋1,000万円=3,000万円>2,500万円ですので、上限の2,500万円まで特別控除の対象となり、残額の500万円が贈与税の課税対象です。
以上により正解は、3.2,500万円
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