問52 2016年1月学科
問52 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
2.夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。
3.協議離婚をする場合においては、当事者間に未成年の子があるときは、その協議によりどちらが親権者となるかを定めなければならない。
4.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
問52 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
2.は、適切。夫婦のどちらかが死亡しても、生存している配偶者と、死亡した者の血族(血縁関係の人)との姻族関係(配偶者の血縁関係の人)は、原則として継続します。
つまり、夫や妻が死亡しても、義理の父母とは法律上の親族関係のまま、ということです。
3.は、適切。協議離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、どちらを親権者にするかを決めなければなりません。
4.は、不適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】