問49 2016年1月学科
問49 問題文択一問題
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.居住の用に供する土地を取得した際に納付した登録免許税および不動産取得税は、譲渡所得の金額の計算上、取得費に含まれる。
2.土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
3.平成22年7月に購入した土地を平成27年10月に譲渡した場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。
4.土地の譲渡に係る譲渡所得は、その所有期間の長短にかかわらず、分離課税の対象となる。
問49 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に関する問題です。
1.は、適切。土地・建物の譲渡所得の計算上、取得費には土地・建物の購入・建築代金等のほか、取得の際に要した登記費用・登録免許税・不動産取得税・仲介手数料等も含みます。
2.は、適切。譲渡費用とは売却するために直接かかった費用のことで、売却の広告料、土地の測量費、仲介手数料、建物の取壊し費用などです。固定資産税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用は、譲渡費用に含まれません。
仲介手数料は、自分が買うとき(取得時)と売るとき(譲渡時)でそれぞれかかることがありますが、取得時の仲介手数料は取得費、譲渡時の仲介手数料は譲渡費用、というわけですね。
3.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。よって、本問の場合譲渡時の所有期間は5年を超えていますが、譲渡年の1月1日現在は5年以下のため、短期譲渡所得となります。
4.は、適切。譲渡所得は原則総合課税ですが、土地・建物の譲渡所得は、所有期間に関わらず、分離課税の対象です。
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