問44 2016年1月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
1.建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を6ヵ月として普通借家契約を締結した場合、当該契約の賃貸借期間は1年とみなされる。
2.定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。
3.普通借家契約では、賃借権の登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後にその建物の所有権を取得した者に対して、賃借人は、建物の賃借権を対抗することができる。
4.賃貸借期間が1年以上である定期借家契約の賃貸人は、賃貸借期間が満了する3ヵ月前までに、賃借人に対して賃貸借期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
問44 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
2.は、不適切。定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要ですが、必ず公正証書でなければならない、というわけではなく、書面であれば認められます(公正証書でなくても可)。
3.は、適切。普通借家契約では、賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば、貸主が変わっても、引き続き借主として入居(建物の賃借権を対抗)することができます。
4.は、不適切。定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に借主に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があります。これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません。
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