問43 2016年1月学科
問43 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1.普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。
2.借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
3.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
4.普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
問43 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、適切。普通借地権の設定当初の期間は、借地上の建物の構造に関係なく最短30年です。なお、旧借地法が適用される借地権の場合、コンクリートや石造り等の堅固建物は60年、木造等の非堅固建物は30年とされています。
2.は、適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます(借地権の登記でも対抗可能)。
つまり、借りている土地の地主が変わって、土地を返すように言われても、自分名義の家があれば、新しい地主に土地を明け渡さなくてもいいわけです。
3.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。
4.は、適切。普通借地権の存続期間満了後、契約の更新がない場合、借地人は地主に建物等の時価での買い取りを請求可能です(建物買取請求権)。
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