問45 2016年1月学科
問45 問題文択一問題
次のうち、都市計画法により都道府県知事等の開発許可を受ける必要があるものはどれか。
1.青空駐車場に供する目的で行う土地の造成
2.土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更
3.市街化区域内で行う3,000uの開発行為
4.土地区画整理事業の施行として行う開発行為
問45 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、開発許可不要です。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
よって、青空駐車場のための土地造成は、建築物や特定工作物の建設に該当せず、開発許可不要です。
2.は、開発許可不要です。実際の土地の形を変更しない、分筆や合筆による権利区画の変更は開発行為に該当しません。
分筆:土地の所有権を分割登記すること(遺産分割等)
合筆:隣接する土地の所有権を1つに合体させること(地上げ等)
3.は、開発許可が必要です。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u未満の開発であれば、都市計画法に定める開発許可が不要です。
なお、区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)・準都市計画区域における、3,000u以上の開発行為には、都道府県知事の許可が必要です(区域区分が定められていない都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。 )。
4.は、開発許可不要です。土地区画整理事業における開発行為は、市街化区域・市街化調整区域等を問わず、開発許可が不要です。
このほか、都市計画・市街地再開発・住宅街区整備・防災街区整備事業による開発行為や、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も、開発許可が不要です。
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