問39 2016年1月学科
問39 問題文択一問題
消費税の課税事業者である法人が国内で行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされるものはどれか。
1.更地である土地の譲渡
2.社宅に供されていた建物の譲渡
3.非居住用建物の賃貸
4.土地の譲渡に係る仲介
問39 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、非課税取引。土地・借地権の譲渡・貸付けは消費税の非課税取引です。
2.は、課税取引。土地の譲渡は非課税ですが、建物の譲渡は消費税の課税取引です。
3.は、課税取引。居住用建物の貸付けは非課税取引ですが、非居住用建物の貸付けは、消費税の課税取引です。
4.は、課税取引。消費税の課税取引には、資産の譲渡だけでなく、資産の貸付や役務の提供も含まれるため、賃貸借契約の仲介も、対価を得るサービス(役務)の提供として、消費税の課税取引となります。
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