問38 2016年1月学科

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文択一問題

法人税における役員給与および役員退職給与の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.法人税における役員給与は、登記簿上の役員として登記された者に支給される給与に限られ、使用人(従業員)に対する給与が役員給与とされることはない。

2.役員に対して支給する給与のうち、決算期末などに支給される役員賞与は、損金の額に算入することが一切できない。

3.役員に対して支給する給与のうち、利益に関する指標を基礎として算定される利益連動給与は、同族会社では、損金の額に算入することはできない。

4.退職した役員に対して支給する退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。

ページトップへ戻る
   

問38 解答・解説

法人税における損金算入 に関する問題です。

1.は、不適切。法人税法上、役員給与は登記簿に登記された役員への給与に限らず、取締役○○部長や取締役工場長等といった使用人兼務役員への給与も役員給与とされ、役員分と使用人分の給与を区分した上で、使用人分の給与は原則として損金算入されます。

2.は、不適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員賞与も損金算入可能です。ただし、事前の届出よりも多額の役員給与・賞与を支給した場合、超過分だけでなく、年間の支給額全額が損金不算入となります。

3.は、適切。利益連動給与は、同族会社ではない法人が業務執行役員に対して支給する、利益に関する指標を基礎として算定される給与です。
給与額が利益と連動するため、利益の算出に関して役員による裁量が大きくなる同族会社では利用できません。

4.は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。

問37             問39

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.