問38 2016年1月学科
問38 問題文択一問題
法人税における役員給与および役員退職給与の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.法人税における役員給与は、登記簿上の役員として登記された者に支給される給与に限られ、使用人(従業員)に対する給与が役員給与とされることはない。
2.役員に対して支給する給与のうち、決算期末などに支給される役員賞与は、損金の額に算入することが一切できない。
3.役員に対して支給する給与のうち、利益に関する指標を基礎として算定される利益連動給与は、同族会社では、損金の額に算入することはできない。
4.退職した役員に対して支給する退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
問38 解答・解説
法人税における損金算入 に関する問題です。
1.は、不適切。法人税法上、役員給与は登記簿に登記された役員への給与に限らず、取締役○○部長や取締役工場長等といった使用人兼務役員への給与も役員給与とされ、役員分と使用人分の給与を区分した上で、使用人分の給与は原則として損金算入されます。
2.は、不適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員賞与も損金算入可能です。ただし、事前の届出よりも多額の役員給与・賞与を支給した場合、超過分だけでなく、年間の支給額全額が損金不算入となります。
3.は、適切。利益連動給与は、同族会社ではない法人が業務執行役員に対して支給する、利益に関する指標を基礎として算定される給与です。
給与額が利益と連動するため、利益の算出に関して役員による裁量が大きくなる同族会社では利用できません。
4.は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
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