問37 2016年1月学科
問37 問題文択一問題
次のうち、所得税額の計算上、青色申告者に限り適用が受けられるものはどれか。
1.寄附金控除
2.配当控除
3.雑損失の繰越控除
4.純損失の繰戻し還付
問37 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1.は、青色申告者以外も適用可能です。寄附金控除は、支払った寄附金・義捐金が、「特定寄附金」に該当するものが対象で、寄附金控除の計算式は以下の通りとなります。
寄附金控除額=いずれか低い金額(特定寄附金の合計 or 総所得金額等の40%)−2,000円
2.は、青色申告者以外も適用可能です。配当控除は、法人税と所得税の二重課税を避けるため、一定額を算出税額から控除される税額控除です。
3.は、青色申告者以外も適用可能です。雑損失の繰越控除は、災害等による住宅や家財等の損失額を、その年の所得金額から雑損控除として控除しきれない損失額を、青色・白色申告関係なく、3年間繰り越すことができる制度です。
4.は、青色申告者のみ、適用可能です。青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる(純損失の繰越控除)ほか、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)ことができます(2年以上前の所得への繰り戻しは不可)。
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