問36 2016年1月学科
問36 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が40u以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
2.住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が10年以上でなければならない。
3.給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない。
4.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
問36 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
2.は、適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
3.は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
4.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
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