問35 2016年1月学科
問35 問題文択一問題
Aさんの平成27年12月31日現在における扶養親族およびその平成27年分の収入状況が下記のとおりであった場合、Aさんの平成27年分の所得税における扶養控除の控除額として、最も適切なものはどれか。
長女(21歳の大学生):アルバイトによる給与収入金額60万円
長男(17歳の高校生):収入なし
二男(14歳の中学生):収入なし
1.63万円
2.101万円
3.139万円
4.164万円
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、17歳で収入無しの長男は、扶養控除38万円の適用対象ですが、14歳の二男は対象外です。
また、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、21歳で給与収入70万円の長女は、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。
従って、Aさんに適用される扶養控除の合計は、38万円+63万円=101万円
以上により正解は、2.101万円
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