問33 2016年1月学科
問33 問題文択一問題
Aさんの平成27年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
給与所得の金額 :690万円
雑所得の金額 :▲40万円
退職所得の金額 :120万円
不動産所得の金額:▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の金額はない)
1.600万円
2.640万円
3.760万円
4.770万円
問33 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得、雑所得、不動産所得は全て総合課税の対象ですが、退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
また、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失のみですので、雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります(株式の雑所得は申告分離課税を選択した配当所得と損益通算可能)。
従って、総所得金額=690万円−50万円=640万円
以上により正解は、2.640万円
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