問32 2016年1月学科
問32 問題文択一問題
所得税における不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入される金額として、最も不適切なものはどれか。
1.建物の貸付けにより受け取る権利金(返還を要しないもの)
2.建物の貸付けにより受け取る賃貸料
3.建物の賃貸借契約を仲介する際に受け取る仲介手数料
4.建物の賃貸借契約を更新する際に貸主が受け取る更新料
問32 解答・解説
各種所得の計算方法に関する問題です。
1.は、適切。不動産所得額を計算する際は、敷金や保証金・権利金等のうち賃借人に返還しなくてもよい分の金額は総収入金額に算入されます。
2.は、適切。マンションやアパートの家賃収入等の、不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得の収入となります。
3.は、不適切。不動産業者が受け取る不動産の仲介手数料は、事業所得ですので、その不動産業者が賃貸経営をしていたとしても、不動産所得の収入には含まれません。
4.は、適切。不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得です。
よって、賃貸料・礼金・更新料等は、土地や建物などの不動産の貸付けによる所得として、不動産所得の収入に該当します。
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