問30 2016年1月学科
問30 問題文択一問題
金融商品取引法に規定されている行為規制(販売・勧誘ルール)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.金融商品取引業者等が、顧客に対して「償還時には必ず円安になる」と告げて外貨建て商品の勧誘を行った場合、結果として償還時に円安となり、当該顧客が利益を得ることになれば、金融商品取引法上の断定的判断の提供に該当しない。
2.顧客から損失補てんを申し込まれ、それに従って損失補てんが行われた場合、損失補てんを行った金融商品取引業者等には刑事罰が科され得るが、当該顧客には刑事罰が科されることはない。
3.金融商品取引業者等が法人顧客に対して金融商品の販売等を行う場合には、当該顧客が特定投資家か否かにかかわらず、適合性の原則は適用されない。
4.金融商品取引業者等が、顧客(特定投資家を除く)と金融商品取引契約を締結しようとする場合、当該顧客が「十分な投資経験があるので、書面の交付は不要である」旨を申し出たときであっても、その申出をもって、契約締結前交付書面の交付義務は免除されない。
問30 解答・解説
金融商品取引法に関する問題です。
1.は、不適切。「絶対儲かりますよ!」といったような断定的判断の提供は、金融商品取引法で禁止されています(利益や損失の有無に関わらず、その行為自体が禁止(行為規制))。
2.は、不適切。金融商品取引法により、業者による顧客に対する取引前後の損失補てんや利益追加(約束や申し込みも含む)は禁止されており、業者・顧客ともに刑事罰の対象です。
3.は、不適切。金融商品取引法では、顧客を機関投資家等のプロの投資家(特定投資家)と一般投資家に区分しており、特定投資家に対しては、契約締結前書面の交付義務や適合性の原則等の行為規制が免除されていますが、虚偽告知の禁止や断定的判断の提供等の禁止等の行為規制は適用されます。法人顧客であっても、通常の企業であれば原則として一般投資家となりますので、適合性の原則等の行為規制が適用されます。
つまり、プロの投資家は契約する前に重要事項は確認するだろうし、自身に見合った投資行動ができるはずだから、取引業者が面倒みなくてもいいけど、ウソや絶対儲かりますよっという勧誘はプロ相手でもダメということです。
4.は、適切。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務がありますが、説明不要と意思表示した顧客や機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)には、重要事項の説明を省略可能(説明義務免除)です。ただし、金融商品取引法においては、機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)に対しては説明義務が免除されているものの、説明不要と意思表示した顧客であっても、説明(書面交付)義務があります(義務免除なし)。
よって、説明不要と意思表示した顧客への説明を怠った場合、金販法違反による損害賠償責任は負わないものの、金商法違反による行政処分や刑罰の対象となるわけです。
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