問29 2016年1月学科
問29 問題文択一問題
国内の金融機関に預け入れられた外貨預金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.外貨預金の利息は、円貨預金の利息と同様に、源泉分離課税の対象となる。
2.外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
3.外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時の元本部分に係る為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
4.外貨預金の満期時において為替差損が生じた場合、確定申告することにより、外国株式の譲渡所得の金額と損益通算することができる。
問29 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、適切。外貨預金の利子や外貨建てMMFの分配金は、円預金の利子と同様に、いずれも税率20.315%の源泉分離課税です。
2.は、適切。為替先物予約付外貨預金(満期時の為替レートを予約した外貨預金)の場合は、利子と為替差益も含めて20.315%の源泉分離課税です。
3.は、適切。「為替予約のない外貨定期預金」とは、いわゆる普通の外貨預金です。外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象です。
4.は、不適切。外貨預金の為替差損益は、雑所得として総合課税の対象です。給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失のみですので、外貨預金による雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります。
同じ総合課税の雑所得同士であれば、内部通算が可能ですが、日本国内に住んでいれば、外国株式は国内株式と同様に課税されますので、譲渡損益は総合課税や分離課税の譲渡所得となるため、雑所得との通算はできません。
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