問28 2016年1月学科
問28 問題文択一問題
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座を開設すると、開設した年の1月1日から起算して5年間は、非課税管理勘定を設定する金融機関を変更することはできない。
2.NISA口座を通じて購入した上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告することにより、同じNISA口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができる。
3.NISA口座を通じて購入した上場株式等は、非課税期間終了後、その翌年に同一の金融機関のNISA口座に設けられる非課税管理勘定に移管することで、翌年の非課税枠を限度として、非課税投資を継続することができる。
4.NISA口座の対象となる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J−REIT)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託が含まれる。
問28 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1.は、不適切。平成27年1月1日以降、1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が可能となっています(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合にのみ変更可)。
2.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座や特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
3.は、適切。NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、非課税投資の継続が可能です。
4.は、不適切。NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象で、国債や公社債・公社債投資信託は対象外です。
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