問14 2016年1月学科
問14 問題文択一問題
個人年金保険に付加する個人年金保険料税制適格特約(以下「税制適格特約」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.税制適格特約を付加するためには、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであり、年金受取人は被保険者と同一でなければならない。
2.税制適格特約を付加するためには、個人年金保険契約の保険料払込期間が20年以上でなければならない。
3.税制適格特約を付加するためには、所定の特約保険料を支払わなければならない。
4.税制適格特約は、中途付加することはできず、加入時に付加しなければならない。
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金は、年金受取人が契約者(保険料負担者)本人か配偶者のいずれかで、かつ年金受取人が被保険者と同一であることが必要です。
従って、契約者・被保険者・年金受取人に関する個人年金保険料控除の適用要件は、以下の2通りです。
●パターン1 : 契約者・被保険者・年金受取人=本人(自分自身の年金準備)
●パターン2 : 契約者=本人、被保険者・年金受取人=配偶者(配偶者の年金準備)
2.は、不適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要(一時払いは対象外)で、個人年金保険料税制適格特約の付加も必要です。
3.は、不適切。個人年金保険料控除の対象となる税制適格特約の付加は無料ですので、付加してもしなくても、保険料は変わりません。
4.は、不適切。個人年金保険料控除の対象となる税制適格特約は、中途付加が可能ですが、特約のみの解約はできないため、外したい場合は保険契約自体を解約することになります。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】