問15 2016年1月学科

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文択一問題

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。

1.被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。

2.被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である定期保険において、契約者配当金の積立てをした旨の通知を受けた場合、その金額(積立利息を含む)を雑収入として益金に算入し、配当金積立金として資産に計上する。

3.被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険(無配当保険)の死亡保険金を受け取った場合、保険料積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入または雑損失に計上する。

4.被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険(無配当保険)の満期保険金を受け取った場合、保険料積立金を取り崩し、満期保険金との差額を雑収入または雑損失に計上する。

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問15 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

1.は、不適切。死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。

2.は、適切。法人が、定期保険の配当金を現金ではなく積立方式で受け取った場合、配当金の積立の通知を受けた年度の雑収入として益金算入(積み立てた配当に対する利息を含む)し、配当金積立金として資産計上します。
掛け捨てのイメージの強い定期保険ですが、運用実績によっては配当金が出ますし、その配当金を保険会社に積み立てておいて、利息を得たり保険金を受け取る前に引き出すことも可能なため、利益であり資産でもあるというわけですね。

3.は、適切。死亡保険金受取人を法人とする終身保険では、保険料支払い時は全額を資産計上し、死亡保険金の受取り時は、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金と、資産計上している保険料積立金等との差額は、雑収入(または雑損失)として計上します。

4.は、適切。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、満期保険金は生命保険会社から法人に支払われるため、契約した法人側では、資産計上していた保険料積立金と配当金積立金を取崩し、満期保険金等との差額を雑収入または雑損失として計上する経理処理が必要です(無配当保険の場合は配当金積立金はありません)。

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