問11 2016年1月学科
問11 問題文択一問題
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.日本国内で営業する保険会社であっても、その本社が日本国外にある場合は、保険契約者保護機構への加入は義務付けられていない。
2.国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
3.生命保険契約については、保険会社破綻時の保険金・年金等の額の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。
4.自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
問11 解答・解説
保険契約者保護に関する問題です。
1.は、不適切。外国に本社がある保険会社も、日本国内で営業する場合は、保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。
2.は、不適切。銀行の窓口で契約(加入)した生命保険契約も、生命保険契約者保護制度による補償対象です(銀行は単なる保険の代理店)。
3.は、不適切。生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます(高予定利率契約等を除く)。
※責任準備金:保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てているお金。
4.は、適切。自賠責保険や地震保険の場合、損害保険契約者保護制度により破綻後の経過期間に関わらず、保険金全額が補償されます。よって、破綻後3ヶ月以内の保険事故は全額補償対象です。
なお、任意加入の自動車保険(任意保険)や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されますが、3ヶ月経過後は、破綻時の責任準備金の80%までです。
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