問3 2016年1月学科

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文択一問題

労働者災害補償保険の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。

2.労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

3.労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体等に一定の障害が残った場合に、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。

4.労働者が業務上の災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者本人および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる。

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問3 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

1.は、不適切。労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給されます。

2.は、適切。労災の療養補償給付とは、労働者が業務上の負傷・疾病により、労災病院・労災指定医療機関で、自己負担無しで療養(医療)の給付を受けることです(現物給付)。

3.は、適切。労災の障害補償給付は、労働者の業務上の負傷・疾病が治ったとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に、障害等級に応じて支給されます(治るまでは障害認定されず、給付も無し)。

4.は、適切。遺族補償年金(業務災害)・遺族年金(通勤災害)は、受給資格のある遺族の人数等に応じて給付基礎日額の日数が増減するため、支給額が異なります。
(遺族1人…153日分、遺族2人…201日分、遺族3人…223日分、遺族4人…245日分)

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