問4 2016年1月学科
問4 問題文択一問題
国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない限り、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければならない。
2.国民年金の第2号被保険者であった夫が死亡したために遺族基礎年金の受給権者となったBさん(55歳)は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間、国民年金の第1号被保険者に該当することはない。
3.国民年金の第1号被保険者である夫に扶養されているCさん(35歳)は、国民年金の第3号被保険者に該当する。
4.国民年金の第2号被保険者である父に扶養されている大学生のDさん(20歳)は、Dさん本人の所得金額が一定額以下であれば、父の所得金額の多寡にかかわらず、学生納付特例制度の対象者となることができる。
問4 解答・解説
国民年金の被保険者に関する問題です。
1.は、不適切。日本国籍がある人は、日本国外に在住する場合、国民年金を一旦やめるか、引き続き任意加入するかを選択可能です。
2.は、不適切。国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、自営業や学生といった、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン・公務員等)や第3号被保険者(専業主婦・主夫等)のいずれにも該当しない人のことです。
よって、遺族基礎年金の受給権者であっても、第2号や第3号に該当しなければ、第1号被保険者として保険料の納付が必要です。なお、障害年金の場合は、届け出により保険料負担が免除されます(法定免除)。
3.は、不適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人です(自営業者等の第1号被保険者に生計維持(扶養)されている人は、第3号被保険者にならず、保険料負担が発生します)。
4.は、適切。学生納付特例制度では、本人の所得が扶養親族等の数に応じて一定額以下である場合、対象となります。
家族の所得の多寡は関係ありません。
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