問14 2015年10月実技個人資産相談業務
問14 問題文
仮に、Aさんの相続が現時点(平成27年10月18日)で開始し、妻BさんがAさんの自宅の敷地のすべてを相続により取得し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用をその限度額まで受けた場合、Aさんの自宅の敷地について、Aさんの相続における相続税の課税価格に算入すべき価額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。なお、Aさんの自宅の敷地以外にこの特例の適用を受ける宅地等はないものとする。
問14 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
本問では、被相続人Aさんの配偶者Bさんが宅地全てを相続しており、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
自宅敷地は350uで、特定居住用宅地の適用上限330u内を超えるため、適用面積は330u分までです。
よって、妻Bさんが取得した自宅敷地の相続税評価額1億4,000万円のうち、特例により減額される金額の限度額は、
評価減額=1億4,000万円×330u/350u×80% =1億560万円
従って、相続税の課税価格への算入価額は、
1億4,000万円−1億560万円=3,440万円
以上により正解は、3,440(万円)
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