問15 2015年10月実技個人資産相談業務
問15 問題文
仮に、Aさんの相続が現時点(平成27年10月18日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)が2億1,000万円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は、「□□□」で示してある。
〈相続税の速算表(一部抜粋)〉
問15 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
相続税の基礎控除は、平成27年1月1日以降は3,000万円+法定相続人の数×600万円となりました。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって本問の場合、相続人は妻Bさんと、長女Dさん、既に死亡している長男Cの代襲相続人となる孫Eさんの3人ですので、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円 です。
問題文より、課税遺産総額は2億1千万円です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Dさん・孫Eさんの法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
妻Bの法定相続分の相続税 :2.1億円×1/2×40%−1,700万円=2,500万円
長女Dの法定相続分の相続税:2.1億円×1/4×30%−700万円=875万円
孫Eの法定相続分の相続税 :2.1億円×1/4×30%−700万円=875万円
従って、相続税の総額=2,500万円+875万円+875万円=4,250万円 です。
以上により正解は、(1)4,800(万円) (2)2,500(万円) (3)875(万円) (4)4,250(万円)
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