問13 2015年10月実技個人資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続および贈与に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人である妻Bさんは、この証人になることができない。
(2) 仮に、Aさんの相続が現時点(平成27年10月18日)で開始し、妻BさんがAさんから相続により取得した自宅の敷地を相続税の申告期限までに売却した場合、妻Bさんは、その敷地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。
(3) 孫EさんがAさんから平成27年中に現金の贈与を受けた場合、孫Eさんはこの贈与について相続時精算課税の適用を受けることができる。
問13 解答・解説
公正証書遺言・小規模宅地の特例・相続時精算課税に関する問題です。
(1) は、○。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等(その人の配偶者や直系血族も含む)は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。
(2) は、×。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となりますので、妻Bさんは申告期限までに宅地を売却した場合でも、上記特例が適用されます。
(3) は、×。平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることですので、16歳の孫Eさんは適用対象外です。
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