問12 2015年10月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんが甲土地上の賃貸アパートを取り壊して、甲土地を更地で売却した場合における所得税、復興特別所得税および住民税の合計額を、下記の〈甲土地を更地で売却する場合の資料〉を基に計算した次の〈計算式〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は、「□□□」で示してある。

〈甲土地を更地で売却する場合の資料〉
・取得時期:昭和55年12月(父から相続により取得)
・取得費 :不明
・譲渡価額:8,000万円
・譲渡費用:600万円

〈計算式〉
・取得費(概算取得費)
8,000万円×□□□%=( 1 )万円

・課税長期譲渡所得金額
8,000万円−□□□万円=( 2 )万円

・所得税、復興特別所得税および住民税の合計額
所得税    :( 2 )万円×( 3 )%=□□□円
復興特別所得税:□□□円×□□□%=□□□円
住民税    :( 2 )万円×□□□%=□□□円
合計額    :( 4 )

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問12 解答・解説

土地・建物の譲渡所得に対する所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、更地の譲渡であり、3,000万円の特別控除等の適用がないため、上記の計算式の「特別控除」部分は0円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地の売却価格は8,000万円ですので、8,000万円の5%を概算取得費とすることができます。

課税長期譲渡所得=8,000万円−(8,000万円×5%+600万円)
        =8,000万円−(400万円+600万円)=7,000万円

次に、長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%であり、復興特別所得税は、その年の所得税額の2.1%分です(2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間)。

●所得税
7,000 万円×15%=1,050万円
●復興特別所得税
1,050万円×2.1%=22.05万円
●住民税額
7,000 万円×5%=350万円
●所得税・復興特別所得税・住民税の合計額
1,050万円+22.05万円+350万円=1422.05万円

※合計額は、課税所得×20.315%でも算出可能です。

以上により正解は、(1)400(万円) (2)7,000(万円) (3) 15(%) (4)14,220,500(円)

問11             第5問

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