問11 2015年10月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんが建替えまたは売却を検討している賃貸アパートに関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 賃貸アパートについて、期間の定めのない普通借家契約を締結していた場合、Aさんは、正当の事由があると認められれば、6カ月前の申入れにより借家契約を解約することができる。

(2) Aさんが、賃借人の同意なく賃貸アパートを第三者に譲渡した場合、その譲渡は原則として無効となる。

(3) 賃貸アパートの敷地を更地で譲渡するために建物を取り壊した場合、不動産登記法上、取壊し日から3カ月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

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問11 解答・解説

普通借家契約・滅失登記に関する問題です。

(1) は、○。期間の定めがない普通借家契約では、大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(ただし、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です)。

(2) は、×。賃貸物件の譲渡において、入居者(賃借人)の同意は不要です。ただし、普通借家契約では、賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば、貸主が変わっても、引き続き借主として入居(建物の賃借権を対抗)することができます。

(3) は、×。登記してある建物を取り壊したり、地震・火災等の災害により建物が倒壊した場合、取り壊した日や倒壊した日である滅失日から1ヶ月以内に、建物の滅失登記を申請することが必要です。

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