問3 2015年10月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を退職して個人事業主となった場合の公的年金等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんおよび妻Bさんは、Aさんの退職後、国民年金に第1号被保険者として加入し、保険料を納付することになります。国民年金の第1号被保険者は、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付することができ、付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金の受給時に付加年金を受給することができます」
(2) 「Aさんが退職後に国民年金基金に加入して掛金を納付した場合は、国民年金基金から老齢年金を受け取ることができますが、国民年金基金に加入した場合は、国民年金の付加保険料を納付することができなくなります」
(3) 「Aさんは、自身の退職金準備として小規模企業共済および特定退職金共済に加入して、その掛金を納付することができます」
問3 解答・解説
付加年金・国民年金基金・小規模企業共済に関する問題です。
(1) は、○。サラリーマン等の国民年金の第2号被保険者が、自営業者等の第1号被保険者になる場合、国民年金の第1号被保険者として住所地の市区町村役場等で種別変更の手続きが必要です。
また、扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、同様に第1号被保険者への種別変更が必要となります(国民年金保険料の納付も必要となります。)。
また、国民年金の第1号被保険者は、月額400円の付加保険料を納付することで、老後に付加年金を受け取ることができます。
(2) は、○。国民年金基金に加入した場合、その1口目は国民年金の付加年金保険料を含んでいるため、同時加入出来ず、付加年金の付加保険料を納付できなくなります。
(3) は、×。小規模企業共済は、個人事業主や小規模な企業の役員が、廃業や退職した際の資金準備のための共済制度で、加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員で、個人事業の場合だと共同経営者も2人まで加入できます。
これに対し、特定退職金共済は、中退共と同様に中小企業の従業員を対象とした退職金の共済制度(市町村や商工会議所が運営)で、個人事業主や法人の役員は加入できません。
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