問14 2015年10月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「 孫Gさんは二男Dさんの代襲相続人になりますが、Aさんの孫に該当しますので、相続税額の2割加算の対象になります」
(2) 「仮に、長男Cさんが死亡保険金と同時に前納保険料の払戻しを受けた場合、当該保険料はみなし相続財産として相続税の課税対象になります」
(3) 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として平成28年5月9日(月)になります」
問14 解答・解説
相続税の2割加算・みなし相続財産となる死亡保険金・相続税の申告期限に関する問題です。
(1) は、×。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、被相続人の孫が代襲相続すると親子扱いとなるため、一親等の血族に当たるため、相続税の2割加算の対象外です。
(2) は、○。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、みなし相続財産とされる保険金には、保険の剰余金・割戻金等を含むため、積立配当金や払戻しの前納保険料も相続税の課税対象です。
なお、払戻しの前納保険料とは、将来の保険料の全部・一部を一括して振り込んだ(前納)ものの、死亡・解約等により不要となったために払い戻されたお金(割戻金)のことです。
(3) は、×。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。本問の場合、相続開始が平成27年8月10日(月)ですから、申告期限は平成28年6月9日(木)となります(相続開始日の翌日(H27.8.11)から起算し、10ヵ月後の応当日(H28.6.10)の前日)。
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