問13 2015年10月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「本特例」)』「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地は『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち330uまでの部分について( 1 )%の減額が受けられます。仮に、妻Bさんが相続税の申告期限まで居住を継続しなかった、あるいは当該敷地を売却した場合であっても、当該敷地は『特定居住用宅地等』として本特例の適用を受けることができます」

A)『死亡保険金』
「長男Cさんが受け取った死亡保険金(2,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。ただし、相続人が受け取った死亡保険金のうち、『( 2 )万円×法定相続人の数』で計算した金額を限度として、非課税財産とされています」

A)『X社株式』
「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの( 3 )金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます。したがって、業績の良い企業であるほど、自社株式の相続税評価額は高くなります」

〈語句群〉
イ.20  ロ.50  ハ.80  ニ.500  ホ.600  ヘ.1,000
ト.配当  チ.売上  リ.負債

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問13 解答・解説

小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠・非上場株式の評価額に関する問題です。

@)小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
また、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。

A)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

A)類似業種比準方式では、1 株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定するため、業績好調な企業は自社株式の評価額が高くなります。

以上により正解は、(1) ハ.80  (2) ニ.500  (3)ト.配当

第5問             問14

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