問11 2015年10月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんが平成27年中に解約した一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります」

(2) 「中学生の二女Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当しますので、二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円になります」

(3) 「母Eさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは母Eさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Eさんに係る扶養控除の額は58万円になります」

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問11 解答・解説

一時払保険の税務・扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。

(1)は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

(2)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入無しの二女Dさん(14歳)は、一般の扶養親族に該当せず、扶養控除38万円の対象外です。

(3)は、○。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、80歳で年金収入80万円の母Cさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

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